第1条 技術研究本部(以下「本部」という。)において実施する技術研究開発に係る重要事項について評価を実施するため、本部に研究開発評価会議(以下「評価会議」という。)を置く。

 (評価対象事項等)

第2条 評価会議の対象事項は、次に掲げるもののうち技術研究本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める事項を対象とする。

(1) 中長期的な技術分野の取り組みの方向に関する事項

(2) 技術研究開発項目の計画の作成に関する事項

(3) 技術研究開発項目の中間評価時点及び事後評価時点における実施状況及び結果に関する事項

(4) 前号に規定するもののほか、装備品等の研究開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第25号)第29条に基づき定められる指針で規定される評価に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、技術研究開発に係る重要事項

 (評価会議の構成等)

第3条 評価会議は、議長、副議長及び次に掲げる委員をもって構成する。ただし、議案が試験に関するものである場合には、関係のある試験場長を委員として加えるものとする。

(1) 総務部長

(2) 技術企画部長

(3) 事業監理部長

(4) 研究開発評価官

(5) 関係のある技術開発官

(6) 関係のある研究所長及び先進技術推進センター所長

(7) 議長が特に必要と認めた者

2 議長は、本部長をもって充てる。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、副本部長をもって充てる。

5 副議長は、議長が職務を遂行できないとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を行う。

 (調整部会)

第4条 評価会議に、調整部会を置く。

 (調整部会の構成等)

第5条 調整部会は、議長及び次に掲げる委員をもって構成する。ただし、議案が試験に関するものである場合には、関係のある試験場長を委員として加えるものとする。

(1) 内部部局の課長

(2) 計画官

(3) 上席評価管理官

(4) 関係のある副技術開発官

(5) 関係のある研究企画官及び総括研究管理官

(6) 議長が特に必要と認めた者

2 議長は、研究開発評価官をもって充てる。

3 議長は、会議を主宰する。

4 議長が職務を遂行できないとき又は議長が欠けたときは、本部長が指名する委員が議長の職務を行う。

 (幹事)

第6条 評価会議及び調整部会に幹事1名を置き、関係のある上席評価管理官をもって充てる。

2 幹事は、議題の選定等に関し必要な調整を行う。

 (説明員)

第7条 評価会議の委員は、必要に応じ部下の職員を説明員として帯同することができる。

2 調整部会の委員は、必要に応じ部下の職員等を説明員として帯同することができる。

3 説明員は、議長の許可を得て、議事に関し必要な説明を行うことができる。

 (陪席者)

第8条 評価会議の議長は、次に掲げる者を陪席者として出席させ、意見を聞くことができる。

(1)内部部局の課長

(2)計画官

(3)関係のある上席評価管理官及び評価管理官

(4)議長が特に必要と認めた者

2  調整部会の議長は、次に掲げる者を陪席者として出席させ、意見を聞くことができる。

(1)研究企画官及び総括研究管理官(調整部会の委員である者を除く。)

(2) 関係のある評価管理官

(3)議長が特に必要と認めた者

 (審議の方法)

第9条 議案は、原則として調整部会の議を経て、評価会議に付するものとする。

2 前項の議案が特に重要な事項に係るもの以外のものである場合には、調整部会の議決を もって評価会議の議決とすることができる。この場合において、調整部会の議長は、当該 議決について評価会議の議長に報告するとともに同議長の了承を得るものとする。

 (技術顧問等)

第10条 議長は、特に必要があると認めるときは、技術顧問に出席を要請し、その意見を聞くことができる。

2 議長は、特に必要と認めるときは、技術事項に関連する専門的な意見を外部の学識経験 者等から聞くことができる。

 (開催日)

第11条 評価会議の開催は、原則として毎月第4木曜日とし、その他必要に応じ臨機に開催するものとする。

2 調整部会の開催は、原則として評価会議の開催日の前々週の火曜日とし、その他必要に応じ臨機に開催するものとする。

 (資料の作成及び送付)

第12条 議題に直接関係する技術開発官、研究所長若しくはセンター所長又は試験場長は、評価に必要な資料を研究開発評価官と調整のうえ作成し、評価会議終了後(第9条第2項の規定により調整部会の議決をもって評価会議の議決とすることとした場合については調整部会終了後)速やかに会議で議決を得たものを研究開発評価官及び事業監理部長に送付するものとする。

 (庶務)

第13条 評価会議及び調整部会の庶務は、研究開発評価官が行う。

   附 則 (抄)
1 この達は、昭和48年1月1日から施行する。
    附 則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。
    附 則 (昭和51年3月29日技術研究本部達第1号) 抄
1 この達は、昭和51年4月1日から施行する。
    附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第5号)
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
    附 則 (平成10年1月29日技術研究本部達第1号)
この達は、平成10年4月1日から施行する。
    附 則 (平成11年12月20日技術研究本部達第3号) 抄
1 この達は、平成12年1月1日から施行する。
    附 則 (平成13年12月6日技術研究本部達第12号) 抄
1 この達は、平成13年12月6日から施行する。
    附 則 (平成14年3月28日技術研究本部達第2号) 
この達は、平成14年4月1日から施行する。
    附 則 (平成14年6月7日技術研究本部達第4号) 
この達は、平成14年6月10日から施行する。
    附 則 (平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
    附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
    附 則 (平成16年11月2日技術研究本部達第7号)
この達は、平成16年11月2日から施行する。
    附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第17号)
この達は、平成18年7月31日から施行する。